フランチャイズ加盟店規約

フランチャイザー株式会社ウェルビー(以下、「甲」という。)は、フランチャイジー(=申込者、以下「乙」という。)を募集するにあたり、本規約を定める。

第1条(目的)甲は、甲が展開する防犯カメラ付きWi-Fi基地局設置事業に関する情報を無償で乙に提供し、乙は甲の指導に従って甲の事業拡充をサポートする業務を行うものとする。

第2条(加盟金)1.フランチャイズ加盟店契約(以下、「本契約」という。)基づく加盟金は金100万円とし、その支払いは本契約締結後7日以内に行うものとする。2.支払い方法は、乙が甲指定の銀行口座へ振り込みにて行うものとする。3.乙は、本契約に定める場合を除いては、甲より加盟金の返還を受けることはできない。

第3条(保証金)本契約に基づく保証金は不要とする。

第4条(ロイヤリティ)本契約に基づくロイヤリティは発生しないものとする。

第5条(乙の権利)1.甲は、乙の加盟金の支払い後、甲の事業計画に基づき防犯カメラ付きWi-Fi基地局1基を設置し、乙はその運用を甲に委ねるものとする。2.乙は甲に対して、この運用により得られる利益の中から、契約期間終了日まで月額金5,000円(税込)の支払いを受けることができるものとする。契約期間が延長された場合には月額を金1,000円へと変更するものとする。支払い開始時期、方法等については別途定め、書面を取り交わすものとする。

第6条(業務の遂行)1.乙は、その業務の遂行にあたっては、甲の定める経営方針等を遵守するものとする。2.乙は、甲のフランチャイズ・チェーンの信用並びに名誉を害することによって甲及び他のフランチャイジーに対して不利益を与えてはならない。

第7条(秘密保持義務)1.乙は、本契約に基づいて知り得た甲のフランチャイズ・チェーンに関する情報を秘密にするとともに、第三者に対してもその情報を漏洩しないものとする。2.甲は、本契約において知り得た乙に関する営業情報を第三者に漏洩しないものとする。

第8条(競業避止義務)乙は、本契約終了後も、6か月間は、事前に甲の承諾を得ない限り、甲のフランチャイズ事業と競合する事業に従事しないものとする。

第9条(フランチャイズ権の譲渡)1.乙は、いかなる場合も、本契約の地位を第三者に譲渡、賃貸若しくは担保に供してはならない。2.前項のほかに、本契約から生ずる個別の権利又は義務についても同様とする。

第10条(契約期間)1.本契約の有効期間は、本契約締結日を起算日としてその後5年間とする。2.(1)甲は乙に対し、契約の有効期間満了日の3か月前より本契約の延長を申し出ることができるものとする。(2)(1)の場合において、乙が甲の申し出を拒絶した場合、甲は契約の有効期間満了日が属する月の翌月の末日までに、乙が支払った加盟金の全額を返還しなければならない。但し、これに利息は付さない。(3)第2条に定める加盟金の振込がなされなかった場合には、本契約は遡って無効とする。

第11条(契約の解除)甲及び乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、相手方に対して通知、催告その他何らの手続きを要することなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。①本契約の各条項に違反したとき。②手形又は小切手を不渡りとし又はその他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。③仮差押、差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行としての競売の申し立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。④監督官庁より営業の取り消し又は停止等の処分を受けたとき。⑤破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続の申し立てがあったとき。⑥解散、合併、減資、営業の全部又は一部の譲渡の決議をしたとき。⑦暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体もしくはその関係者、その他の反社会的勢力であったとき。⑧その他前各号に類する不信用な事実があったとき。

第12条(契約終了後の処理)乙は、本契約終了後は、甲の商標権等を侵害する行為は一切行わないものとする。

第13条(契約終了後の競業避止義務)乙は、本契約終了後2年間は、間接と直接とを問わず、甲のフランチャイズと同一分野における営業に従事してはならない。

第14条(損害賠償等)甲及び乙は、本契約の各条項の定めに違反し、若しくは義務の履行を遅滞したことにより、相手方に対して損害を与えた場合には、その損害を補償しなければならない。但し、天災等の天変地異などの甲及び乙のいずれにも起因しない事由により本契約に基づく債務が不履行になった場合には、その限りではない。

第15条(契約の変更)本契約又は別途定めた個別契約の一部又は全部の変更については、甲乙双方が協議の上文書にて合意することにより変更できるものとする。

第16条(反社会的勢力の排除)1.甲及び乙は、相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 (1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。 (2) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。 (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。 (4) 自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。    ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為    イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を既存する行為2.甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当した場合には、相手方に対し何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。 (1) 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合 (2) 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合 (3) 前項(4)の確約に反した行為をした場合3.前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された方は、相手方に対し、相手方が被った損害を賠償する。4.第2項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された方は、解除により生じる損害について、相手方に対し一切の請求を行わない。

第17条(協議事項)本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に関して疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議のうえ円満に解決するものとする。

第18条(合意管轄)前条の討議にもかかわらず、本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。